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すべての浄化槽には、定期的な保守点検及び清掃とは別に年1回の法定検査(浄化槽法第11条定期検査)を受けることが義務づけられています。 この法定検査は、浄化槽からの放流水の水質が悪くなって地域の川の汚れにつながることがないように、浄化槽の日常の維持管理が適正に行われ、浄化槽の機能が正常に働いているかなどを総合的に判断し、埼玉県や市町村等行政機関に報告する大切な検査です。