テレビCM(浄化槽の日)
浄化槽
浄化槽は水中の微生物の働きを利用して汚水(し尿、雑排水)を浄化するものです。し尿のみを処理する単独処理浄化槽と、し尿と雑排水(台所や風呂、洗濯水など)を併せて処理する合併処理浄化槽があります。
Q&A
法定検査全般 | ||
Q1 | 7条検査(設置時検査)の目的は? | 浄化槽が適正に施工され、正常に機能しているかを確認する検査です。 |
Q2 | 11条検査(定期水質検査)の目的は? | 11条検査(定期水質検査)は、浄化槽の放流水の水質を検査するとともに、日常の保守点検や清掃が適正に行われているかを検査し、浄化槽の正常な機能が発揮されているかを総合的に判定し行政機関に報告するものです。 |
Q3 | 法定検査はいつから実施されているのか? | 浄化槽法が施行された昭和60年10月1日から実施されています。(公布は昭和58年5月18日) |
Q4 | 11条検査(定期水質検査)の検査項目はどのように定められているのか? | 国から、外観検査75項目、水質検査5項目、書類検査6項目が示されています。(平成7年衛浄第33号、平成7年衛浄第34号、平成19年環境省告示第64号、浄化槽法定検査判定ガイドライン) |
Q5 | 11条検査(定期水質検査)の判定方法はどのように定められているのか? | 国から、外観検査、水質検査、書類検査について、それぞれ判定方法が示され、これらを総合的に勘案 し、「適正」、「概ね適正」、「不適正」の3段階で判定することが示されています。(平成7年衛浄第34号) |
Q6 | 11条検査(定期水質検査)未受検の場合、罰則はあるのか? | 知事は、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、勧告、命令をし、この命令に違反した者は30万円以下の過料に処する規定があります。(浄化槽法第66条の2) |
Q7 | 保守点検を業者に頼んでいるのに何故また11条検査(定期水質検査)を行うのか? | 保守点検は、浄化槽の装置や機械の調整・修理、消毒剤の補充や汚泥の状況を確認するものです。一方、11条検査(定期水質検査)は、浄化槽の放流水の水質を検査するとともに、日常の保守点検や清掃が適正に行われているかを検査し、浄化槽の正常な機能が発揮されているかを総合的に判定し行政機関に報告するものです。 |
Q8 | 11条検査(定期水質検査)を受検すると川はきれいになるのか? | 河川の汚濁原因の約7割が生活排水によるものです。11条検査(定期水質検査)で「適正」と判定される浄化槽は58%です(平成21年度実績)。「不適正」や「おおむね適正」と判定された浄化槽が改善されれば、河川の水質も改善されると考えています。 |
Q9 | 保守点検業者又は清掃業者が検査の代行手続をするのは問題ないのか? | 浄化槽管理者は、11条検査(定期水質検査)に係る手続きを、その浄化槽を保守点検又は清掃する者に委託することができますので問題はありません。(浄化槽法施行規則第9条第2項) |
Q10 | 7条検査(設置時検査)受けてない場合、初めの検査は7条検査か? | 7条検査(設置時検査)は使用開始後3月を経過した日から5月間の期間内に実施する必要があります。原則、これを経過したものは定期水質検査(11条)を受検することになります。 |
Q11 | 採水してから判定結果報告書が浄化槽管理者に届くのには何日程度か? | 概ね1ヶ月以内に検査結果書を郵送します。 |
Q12 | 11条検査を申し込むにはどうすればよいか? | 保守点検業者に依頼の手続き代行をお願いして下さい。また、指定検査機関に直接申し込んでもかまいません。 (一社)埼玉県浄化槽協会 TEL 048-501-5707 |
指定検査機関 | ||
Q13 | 指定検査機関はどのようにして指定されているのか? | 浄化槽法第57条に基づき、水質に関する検査の業務を行おうとする者からの申請が浄化槽法施行規則第55条に定める要件を満たしているものとして県が指定しています。 |
Q14 | 指定検査機関はいつ指定したのか? | (一社)埼玉県環境検査研究協会 昭和61年3月31日(昭和61年4月8日公示) (一社)埼玉県浄化槽協会 昭和62年9月22日(昭和62年9月29日公示) |
Q15 | 指定検査機関は何故公益法人に限られるのか? | 浄化槽法定検査は、浄化槽法に基づく義務であり、その検査業務は、利益を目的としない公益法人が実施する必要があります。 |
BOD検査 | ||
Q16 | BODとは? | 有機性の汚濁物質を酸化・分解し、きれいな水にするために必要な酸素の量のことです。 |
Q17 | なぜ検査にBODを入れるのか? | 平成17年5月に浄化槽法が改正され、その目的に「公共用水域等の水質の保全」が明示され、放流水の水質基準として、BOD20㎎/ℓ以下であることという規定が創設されました。又、定期水質検査の受検率向上を目指してBOD検査を加えた新たな検査方法を導入します。 |
Q18 | BODを測定するのは誰か? | 指定検査機関、又は指定検査機関と委託契約をした民間の計量証明事業所です。 |
指定採水員 | ||
Q19 | 指定採水員制度とは? | 指定検査機関が指定した指定採水員が、BOD検査の検体を採取するとともに、定期検査の検査項目の一部を調査する制度です。 |
Q20 | 指定採水員の要件は? | 知事(さいたま市長、川越市長、越谷市長)の登録を受けた浄化槽保守点検業者であって、➀浄化槽協会の会員、➁前年度に定期検査を受検した浄化槽を20基以上保守点検している、のいずれかの条件を満たす保守点検業者に属する浄化槽管理士のうち、指定検査機関が実施する講習を受講しその課程を修了した者です。 |
Q21 | 指定採水員の身分の確認方法は? | 指定採水員は現場調査、採水時において指定検査機関が発行した身分証明証(名前、番号入り)、腕章を着用しています。もしご不明の場合は、指定検査機関に直接お問い合わせください。なお、指定採水員が所属している事業所は、指定検査機関のHPに掲載します。 |