法定検査
一般社団法人埼玉県浄化槽協会法定検査部は、浄化槽の法定検査を実施してます。法定検査は、7条検査(設置後の水質に関する検査)と11条検査(定期検査)の2つの検査があり、知事が指定した検査機関が実施します。
〇7条検査(設置後の水質に関する検査)
設置された浄化槽が、適正に施行され、機能しているかを確認するための検査であり、浄化槽を使い始めて三ケ月を経過した日から五ケ月間に行います。
★検査のお申し込みは、専用の払込用紙で最寄りの郵便局(ゆうちょ銀行)から検査料金をお支払いください。お支払いをもって検査のお申し込みとなります。
・申請書の添付用台紙を必要とされる方はこちらからダウンロードしてご利用ください。ここをクリック
専用の払込用紙は確認申請の窓口や市町村の浄化槽担当窓口にも置いてあります。
なお、すでに浄化槽をご使用になっている方は、下記連絡先にご連絡ください。
〇11条検査(定期検査)
毎年一回、保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかどうかを確認する検査です。
★依頼書をダウンロードし、必要事項を記入の上、FAXまたは郵送でお送りください。
第11条検査「定期検査」依頼書PDFはここをクリック
◎検査のお申し込みは下記で受け付けています。
一般社団法人埼玉県浄化槽協会 法定検査部
〒366-0821
埼玉県深谷市田谷11
電話048-501-5707
FAX048-501-5709
検査項目表
検査項目 | 7条検査 | 新11条検査 |
外観検査 |
・設置状況 |
・設置状況 |
水質検査 |
・水素イオン濃度(pH) |
・透視度 ・残留塩素濃度 ・生物科学的酸素要求量(BOD) |
書類検査 |
保守点検の記録を参考とし、適正に設置されているか否か等について検査を実施 | 保存されている保守点検と清掃の記録、前回検査の記録等を参考とし、保守点検及び清掃が適正に実施されているか否かについて検査を実施 |
※5年に1回は従来どおりの全項目検査を行います(ただし、11人槽以上の浄化槽については毎年全項目検査を行います。)。
法定検査の検査手数料
対象処理人員
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設置後の
水質に関する検査 (浄化槽法第7条) |
定期検査
(浄化槽法第11条) |
10人槽以下 |
13,000円
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11~20人槽 |
14,000円
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7,000円
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21~50人槽 |
16,000円
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10,000円
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51~300人槽 |
21,000円
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13,000円
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301~500人槽 |
23,000円
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15,000円
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501人槽以上 |
40,000円
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32,000円
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検査機関の担当地域
一般社団法人 埼玉県浄化槽協会 | 一般社団法人 埼玉県環境検査研究協会 | ||
深谷市田谷11 | さいたま市大宮区上小町1450-11 | ||
電話番号:048-501-5707 | 電話番号:048-649-5151 |
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