検査手数料改定のQ&A

 

Q1.なぜ手数料が上がるのですか?

A1.今回の改定は、平成7年度の改定以来31年ぶりの見直しです。これまでの間に、消費税の引き上げや物価上昇、検査項目(BOD検査)の追加などにより運用コストが増加したため、手数料の改定を埼玉県に申請し、承認されたものです。

 

Q2.検査手数料の内訳はどうなっているか? なぜ1,000円の値上がりなのか?

A2.手数料は、人件費が43%、BOD分析、車両費、通信費などが19%、一般管理費(事務所の維持費、光熱水費、職員の福利厚生、税金等)が38%となっています。

消費税の引き上げや郵送料等の値上げ、平成23年度から追加されたBOD分析の経費の増加、人件費の増加等により値上げとなっています。

 

Q3.一方的に値上げされるのは納得できません。

A3.ご負担をおかけして申し訳ありません。今回の改定は、この30年間における経費の増加部分を手数料に反映させるもので、法定検査を健全に運営していくために必要な改定となっています。今後も、業務の効率化や経費の削減に努めてまいりますので、ご負担をおかけしますが、事情をご理解のうえ、ご協力いただけますと幸いです。

 

Q4.経費削減の努力はしたのか?

A4.経費の4割を占める人件費については、移動時間の短縮や事務のバックアップ体制を整備し一人1日当たりの検査数を6割増加(1日6件→10件)させるとともに、給与体系を見直し(2割削減)等を行いました。

 

Q5.今後もまた値上げされるのですか?

A5.現時点で追加の改定を予定しているものではありません。ただし、社会情勢や物価の上昇により、将来的に見直しが必要となる可能性はあります。

 

Q6.市町村が決めたのですか?

A6.浄化槽の法定検査手数料は、県が浄化槽法に基づき検査機関を指定することになっており、併せて手数料についても県が適当であると認められる額を審査し、告示することになっています。(県で定めた検査手数料として公に発表しています。)

 

Q7.料金改定に伴う検討経緯は開示できるか?

A7.検査手数料変更申請書は、県の情報公開条例に基づき開示請求できます。県の規定に基づき開示されますので、詳しくは埼玉県環境部水環境課にお問い合わせください。

 

Q8.他県の検査料金を知りたい。埼玉県は高いのではないか?

A8.検査料金は各都道府県の地理的・社会的条件を考慮されており全国一律ではありません。現在、全国的に法定検査料金が改定されており、高い所では9,000円となっております。

※10人槽以下の合併浄化槽における11条検査料金

千葉県 茨城県 群馬県 栃木県 神奈川県 東京都 北海道
6,000円 5,000円 5,200円 4,300円 5,500円 5,500円 9,000円

 

Q9.値上げの分検査の内容や精度も良くなっているのか?

A9.今回の値上げは、検査内容を変えるためではなく、これまでと同じ検査の質や制度を維持するためのものです。消費税の引上げや人件費・物価の上昇により、必要な費用が増えているための料金改定となります。

 

Q10.告示から改定までの期間が3か月なのは短くはないか?

A10.告示から改定の施行期日までの決まりはありません。

埼玉県の平成7年度改正では2か月。最近の関東近県では、千葉県、栃木県が6か月、茨城県が1年、富山県が2か月、香川県が4か月となっています。

 

Q11.検査料金改定の説明会は開かれるのか?

A11.説明会の開催予定はございません。このQ&Aの他、電話やメールなどでのお問合せに対して回答させていただきます。

 

Q12.法定検査は受けなければならないのですか?

A12.浄化槽法定検査は浄化槽法で定められた義務です。適正な維持管理と生活環境の保全のため、受検をお願いいたします。

 

Q13.生活が苦しいので検査依頼を取り消したい

A13.ご負担となり申し訳ありません。浄化槽の法定検査は法律で受検が義務付けられており、過去に衛生上の問題や川の水質汚濁が進んだことを受けて作られた制度です。生活排水が適切に処理され、水環境が守られているかを確認するために必要な検査ですので受検をお願いしています。

 

Q14.値上げによって検査機関の利益が増えるのではないですか?

A14.今回の改定は利益を増やすことを目的としたものではなく、増加した運営経費を補うためのものです。法定検査は公益性の高い業務であり、適正な範囲での収支となるよう県が内容を確認しています。

 

Q15.浄化槽の規模や使用状況に関係なく同じ値上げなのは不公平ではないですか?

A15.検査手数料は浄化槽の規模ごとに設定されていますが、同一規模内では検査に要する基本的な作業や費用が同程度であるため、同一料金としています。個別の使用状況による差を細かく反映する仕組みにはなっていません。

 

Q16.値上げによって検査の回数や頻度が変わることはありますか?

A16.検査の回数や頻度は法律で定められており、今回の料金改定によって変更されることはありません。従来どおりの頻度で受検していただく必要があります。

 

Q17.今回値上げしないという選択肢は本当に検討されたのですか?

A17.申請にあたっては、現行料金のまま運営を続けた場合の収支見通しや業務継続への影響についても検討しています。県からは、安定的に法定検査を実施するためには改定(値上げ)が必要と判断されています。