平成20年度公益法人制度改革により、協会は現在、法律上
「特例民法法人」として扱われていますが、平成25年11月30日
までに新法人の移行認可の申請手続きを行わなければ、社団
法人としての協会が存続しないことになっています。そこで協会
では、5月の第36回通常総会において、協会の事業内容や業務
遂行体制を勘案し、全浄連や関東近県の協会の動向を踏まえた
結果、「一般社団法人への移行」を決議しました。これを受けて、
7月の第3回理事会において、一般社団法人への移行を集中・
効率的に検討するための「一般社団法人移行準備特別委員会」
の設置が承認されました。
「特例民法法人」として扱われていますが、平成25年11月30日
までに新法人の移行認可の申請手続きを行わなければ、社団
法人としての協会が存続しないことになっています。そこで協会
では、5月の第36回通常総会において、協会の事業内容や業務
遂行体制を勘案し、全浄連や関東近県の協会の動向を踏まえた
結果、「一般社団法人への移行」を決議しました。これを受けて、
7月の第3回理事会において、一般社団法人への移行を集中・
効率的に検討するための「一般社団法人移行準備特別委員会」
の設置が承認されました。